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キャッシュレス消費者還元事業で「ANA カード」は?注意点等<まとめ>

キャッシュレス消費者還元事業で「ANA カード」はどうなの?

2019年10月1日からキャッシュレス・消費者還元事業が始まります。

それに絡んでクレジットカードやQRコード決済ではいろいろなキャンペーンが展開されています。

今回の記事では、キャッシュレス消費者還元事業での「ANA カード」についてまとめました。

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「キャッシュレス消費者還元事業」とは?

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税引上げ後の9ヵ月間に限り、中小ー小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
引用:キャッシュレス・消費者還元事業 (https://cashless.go.jp/)より

事業の内容を簡単にいうと

2019年10月1日から2020年6月末までの間、対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済で お支払いをすると、最大で5%のポイント還元を受けられます。
引用:キャッシュレス・消費者還元事業 (https://cashless.go.jp/)より

10月1日から消費税が上がるわけですが、一気に上げたら景気に悪影響が出るし、この際キャッシュレス化も推し進めたいしという政府の思惑からこのような事業が展開されるわけで、事業が終わった2020年7月からのことはさておき、個人としては乗っておかないと損であることは間違いありません。

「キャッシュレス・消費者還元事業」には、
・消費者
・中小・小規模事業者
・キャッシュレス決済事業者
が関わります。

が、ほとんどの皆さんは、消費者として関わることにはなるので、消費者目線でどうなるのかチェックしたいと思います。

該当の決済手段=キャッシュレスは?

まずは決済手段ですが、当然キャッシュレスを推進するものになります。

大まかにいうと、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、スマートフォン(QRコード等)が該当しています。

が、実際にポイント還元を受けるには、決済業者が申請して国に認められたキャッシュレス決済手段である必要があります。

どんなキャッシュレス決済手段が登録されているかは公式サイトで確認することができます。

→キャッシュレス・消費者還元事業 (https://cashless.go.jp/)

基本的には普段利用しているようなクレジットカードや電子マネー、QRコード決済はほとんど該当しているので、消費者側としては普段通りに利用するしていく方向でそれほど問題はありません。

「ANA カード」はキャッシュレス・消費者還元事業に該当

今回は「ANA カード」について確認します。

「ANA カード」は公式サイトでも既に告知されていますが、「キャッシュレス・消費者還元事業」に登録済です。 →公式サイト

ただし、「ANA カード」については、各提携カード会社の定める還元方法に準じるとのこと。

・ANA JCBカード →公式サイト

・ANA VISA/マスターカード →公式サイト

・ANA ダイナースカード →公式サイト

・ANA アメリカン・エキスプレス・カード →公式サイト

・ANA VISA Suica カード →公式サイト

・ソラチカカード →公式サイト

・ANA TOKYU カード →公式サイト

・ANA VISA nimoca カード →公式サイト

どこの店舗が対象か

マークがある対象店舗でキャッシュレス決済手段で支払うと、5%か2%還元されます。

中小・小規模事業者で、申請して認められた店舗でないと還元は受けられません。

還元率は
・基本:5%還元
・フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模事業者:2%還元
(例えばフライチャイズオーナー店のセブンイレブンなど。)

大手の店舗は対象外です。

対象店舗かどうかの確認も公式サイトで行えます。

→キャッシュレス・消費者還元事業 (https://cashless.go.jp/)登録加盟店

ちなみに実店舗だけではありません。

アマゾンや楽天市場、ヤフーショッピングに出店している中小・小規模事業者で対象店舗であれば5%還元になります。

軽減税率との違い・軽減税率と併用は?

軽減税率制度についても確認です。

軽減税率制度と言ってピンとこなくても「持ち帰りだと消費税8%で、店内で食べたら消費税10%という制度」と言えばわかるのではないでしょうか。

「軽減税率制度」は、消費税の軽減税率です。

<軽減税率の対象品目>
飲食料品: 飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれません。
新聞: 新聞とは一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
引用:国税庁 軽減税率制度とはリーフレット より

図でみると以下のようになります。

ただ、同じ時期に始まるので違いがよくわからない・・・

「キャッシュレス消費者還元事業」と「軽減税率制度」を比較すると以下のような違いがあります。

 キャッシュレス消費者還元事業軽減税率制度
官庁経済産業庁国税庁
実施時期2019年10月1日~2020年6月30日2019年10月1日~※終了未定
内容対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済で支払いをすると、5% or 2%の還元対象品目の購入であれば消費税8%

比較するとよくわかりますね。

次に気になるところは「キャッシュレス消費者還元事業」と「軽減税率制度」の併用です。

結論をいってしまえば併用OKです。併用できればかなりお得になります。

例えば、
店内で食べずに持ち帰りすると、10%→8%(2%お得)
その店がキャッシュレス事業の対象店舗(5%)である場合、クレジットカードで支払うと、5%還元(5%お得)
⇒併用すれば、外食&現金より合計で7%もお得になります。

これでクレジットカード等キャッシュレス決済のポイントも貯まるわけですから、利用する決済手段によっては相当お得になります。

まとめ

「キャッシュレス消費者還元事業」を「ANA カード」で利用する場合、ANAカードの種類によって注意点が異なります。ただ、ほとんどのクレジットカードは、1ヶ月の還元金額上限が15000円になっています。

還元方法はカードによってはポイントであったり請求額から差し引きされたりと異なります。ポイント付与の場合は交換を忘れないようにしましょう。

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[この記事を書いた人] お財布レス.com:コタツ丸

いろいろなショップでお得に食べたり買い物することが目標ですが、いつも同じ店を利用するとは限りません。ということで、いざお店に行くときにパっと使えて、お財布レスで少しでもお得にできるように目指しています。Xアカウント:@kotatsumaruでも情報共有。

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